所得税の確定申告 (2月16日〜3月15日)
☆ 事業を経営している方 や 不動産の賃貸をしている方は、所得税の確定申告を行う必要があります。準備は万端ですか?
☆ ところで皆さんは 青 色 申 告 にしていますか? 青色申告には様々の 特典 があります。
・ 代表的なものは 「青色申告特別控除」 です。 事業所得や不動産所得の計算をする際に、少なくとも10 万円の控除があります。
・ 事業所得者 は勿論のこと 不動産所得でも事業的規模で営業 している場合には、次の条件のもとに特別控除は 55万円 になります。
◎ 帳簿書類を備え付けて、取り引き を 複式簿記 で 詳細に記録
◎ 確定申告書には、 損益計算書 のみならず 貸借対照表 をも添付すること
◎ 55万円の特別控除の適用を受ける旨を記載して、期限内 (3月15日まで)に申告をすること
⇒ これだけのことで 55万円の特別控除を適用できます。所得税の税率30%が適用される事業者ならば、 165、000円 の節税です。 税率10%の事業者でも 55、000円 の節税です。
☆ 前々年又は前年において、 事業所得、 不動産所得 そして 山林所得 の 所得金額の合計額 が 300万円を超えていれば、帳簿の記帳は 義 務 になっています。(所得税法の取り扱い。)
・ それならば、しっかりと 青色申告で申告する方が 特 ですね。
・ しかも、損益計算書 や 貸借対照表を作成 することは、 事 業 の 発 展 のためにも 絶 対 に 必 要 です。 税務署に提出する書類を作成することが目的ではありません。 経 営 の 実 情 を 把 握 する ことが目的です。
・ 対外的にも、個人事業者であっても、 経 営 計 画 の 立 案 が要求される時代になっているからです。
・ 会 計 とは何でしょうか? 私は、税理士として、職業会計人として お話し ができます。
・ 更に、税理士が申告書の作成をお手伝いすると、 書 面 添 付 という制度もあります。この内容については、この書面添付というところを クリック してください。

